本日はおもちゃを含む子ども製品を
アメリカ市場へ輸出される場合に注意するべき
CPSIA Tracking Labelについて
ご案内致します。
CPSIAはConsumer Porduct Safety Improvement Actの略語で、
売国内の消費財製品の安全を助けるための法律です。
該当法類内のsection 103からは
子ども製品に対する下記の通りの
Tracking Labelを付着することを義務化しています。
子ども製品に対するCPSIA Tracking Label例
1.対象
-使用年齢が12歳製品
2.付着位置
-包装及び製品
*
しかし、製品が非常に小さかったり、セットで販売される場合等
一部の場合に限り、製品付着を免除
(包装にのみ付着)
3.ラベル内に含む内容
-
製造社名
-
製品生産地及び生産日
-
生産過程を追跡できる情報
例) batch number, run number, serial number
それ以外の製品の特定情報を確認できる内容
CPC認証等アメリカ内認証と関連し気になる点がございましたら
下記アドレスにお問い合わせお願い致します。
迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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