本日はおもちゃを含む子ども製品を アメリカ市場へ輸出される場合に注意するべき CPSIA Tracking Labelについて ご案内致します。 CPSIAはConsumer Porduct Safety Improvement Actの略語で、 売国内の消費財製品の安全を助けるための法律です。 該当法類内のsection 103からは 子ども製品に対する下記の通りの Tracking Labelを付着することを義務化しています。 子ども製品に対するCPSIA Tracking Label例 1.対象 -使用年齢が12歳製品 2.付着位置 -包装及び製品 * しかし、製品が非常に小さかったり、セットで販売される場合等 一部の場合に限り、製品付着を免除 (包装にのみ付着) 3.ラベル内に含む内容 - 製造社名 - 製品生産地及び生産日 - 生産過程を追跡できる情報 例) batch nu..