〈適合性評価変更申告が可能な場合〉
ー下記の場合は適合性評価基準と関連のない事項で、試験なしに変更が可能
1.共通適用基準(電磁波基準適合性(EMC))にのみ適用する気資材が、下記各事項に該当する場合
①抵抗(Resistor)、インダクター(inductor)、Capacitorを同じ種類の部品素子に置き換え
(ただ、部品素子の電気的大きさや容量に関係なく置き換えることが可能。)
②ダイオード(発光ダイオード含む)を同じ種類のダイオードで置き換え
③電気的開路は同じで、電力容量(Wattage)を縮小
④適合性評価を受けた製品の構成品を除去
⑤コンピューター内蔵構成品(別表1第11号35)のうちの適合性評価を受けた同等な機能の構成品に置き換え
2.ハードウェア変更なしにソフトウェアを利用し使用中である機能を遮断したりまたは削除する場合
【関連規定】放送通信気資材等の適合性評価に関する告示(第2020-7号)第15条第3項4項
3.ハードウェア変更なしにソフトウェアを利用し、新しい機能を実現または追加することで試験項目が
変更され、形式記号が変わる場合(無線機資材の機器符号が追加される場合は除外)と、周波数の割り当てによって
ハードウェア変更なしに使用周波数または技術方式が異なる場合
〈適合性評価変更申告の手順〉
ー変更申告は、適合性評価変更申告書、変更事実を証明する書類(試験成績書、外観図、部品配置図または写真、
回路図等)を添付して、電子行政サービス(http://emsit.go.kr/)に申請してください。
【関連規定】放送通信気資材等の適合性評価に関する告示(第2020-7号)第15条、第16条
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