BISはCRS(Compulsory Registration Scheme)が適用される
電子製品の閉れる試験の実装に対する
指針を発表しました。
これに伴いBIS対象である構成品に対するBIS認可書がない場合に
最終製品と構成品のBIS試験を
同時に進行することが可能となります。
並列試験を進める際に
試験所は構成品の試験レポートを
まず発行されている必要があります。
該当の試験レポート番号は試験所名と最終製品の
試験所名と共に最終製品のレポートに記載されます。
レポート発行後
BIS登録は部品順に行われます。
該当手順の適用の例は次の通りです。
(i)
BIS試験所/BIS公認試験所は
セルに対するR-Numberなしに
バッテリーパックに対する試験を進めることができます。
以降レポートを発行する際に
セルに対するR-Numberの代わりに
セルの試験成績書番号及び試験所名を記載することになります。
(ii)
同じくバッテリー及びアダプターに対するR-Numberなしに
携帯電話に対する試験を進めることができます。
以降携帯電話の最終レポートに
該当構成品に対するレポート番号及び試験所名を記載することになります。
(iii)
試験所はセルの試験レポートの評価後に
バッテリーパックの試験レポートを発行する必要があります。
これと類似し、携帯電話の試験レポートを発行する前に
バッテリー及びアダプターの試験レポートを評価する必要があります。
(iV)
以降BIS登録申請書を並列に提出することは可能ですが
ライセンスは最終製品(つまりこの場合は携帯電話)の
製造と関連したすべての構成品登録が完了した後に
BISの方で処理されます。
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