防護装置・保護具安全認証(KCsマーク)制度とは
安全認証の対象は危険機械・器具の防護装置と有害危険な作業場で勤労者が着用する防護具です。義務安全認証を受ける必要がある品目と、製造する者が防護装置・防護具安全認証基準に基づき自らの安全性を確認し、これを私たちの公団に自律安全確認申告をする品目として区分されます。これを通して安全認証基準を満足する製品にKCsマークを付着・販売するようにして、根源的な安全性と信頼性が確保された製品が製造、流通及び使用されるように産業災害を予防するように推進する制度です。
安全認証の種類
義務安全認証 |
義務安全認証対象防護装置・保護具を製造(海外で作られ韓国で輸出する場合等を含む)する者は、雇用労働長官が実施する安全認証を受ける必要がある
違反した場合 : 3年以下の懲役または3千万以下の罰金
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自律安全確認申告
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自律安全確認対象防護装置・保護具を製造または輸入するものは雇用労働部長官が定めて告示している安全基準に合うものであることを確認し、雇用労働部長官へ申告する必要がある。
違反した場合: 1年以下の懲役または1千万円の罰金
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安全認証の義務者
安全認証
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書面審査
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製造社
(海外で製造し韓国へ輸出する場合等を含む)
しかし、雇用労働部長官が定めて告示している数量(10個)以下で輸入する場合には輸入者が安全認証を受けることができる
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技術能力及び生産体系審査
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形式別製品審査
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自律安全確認申告
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製造者または輸入者
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