全て免除 (第109条の第1項)
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一部免除 (第109条の 第2項)
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次の各号のうち一つに当てはまる認証または試験やその一部の項目が、法第34条第1項前段による安全認証基準と同じ水準以上のものとに認められる場合、該当の認証または 試験やその一部の項目に限定して法34条第2項による安全認証を免除する。
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安全認証の免除/一部免除の申請
安全認証が免除される安全認証対象機械・器具等を製造したり輸入する者(形式別10個以下のみ該当)は、該当の工産品の出庫または通関前に安全認証免除申請書に次の各号の書類を添付し、安全認証機関に提出する必要がある。
1.製品及び用途説明書(韓国語)
2.研究・開発を目的に使用することを証明する書類(該当時)
3.外国安全認証機関(MOU締結機関)の認証証明書及び試験成績書
4.他の法令による認証または検査を受けたことを証明する書類及び試験成績書(IECEx Scheme等)
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