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保護区_安全認証の免除/一部免除(産業安全保健法施行規則第109条)

JNM Global 제이엔엠글로벌 2023. 4. 10. 17:39

 

全て免除 (第109条の第1項)
一部免除 (第109条の 第2項)
  1. 研究・開発を目的に製造・輸入したり輸出を目的に製造する場合
  2. 「高圧ガス安全管理法」第17条第1項による検査を受ける場合
  3. 「エネルギー用合理化法」第39条第1項による検査を受ける場合
  4. 「電気施行法」第63条による検査を受けた場合
  5. 「港湾法」第26条第1項・第2項及び第4号による試験を受けた場合
  6. 「鉱山保安法」第9条による検査のうち、鉱業施設の設置工事または変更工事が完了した際に受ける検査を受けた場合
  7. 「建設機械管理法」第13条第1項第1号・第2号・第3号による検査を受けた場合
  8. 「船舶安全法」第7条による検査を受けた場合
  9. 「原子力安全法」第16条第1項による検査を
    受けた場合
  10. 「消防施設設置位置及び安全管理に関する法律」第36条第1項による形式承認を受けた場合
  11. 「防衛事業法」第28条第1項による品質保証を受けた場合
  12. 「危険物安全管理法」第8条第1項または第20条第2項による検査を受けた場合

次の各号のうち一つに当てはまる認証または試験やその一部の項目が、法第34条第1項前段による安全認証基準と同じ水準以上のものとに認められる場合、該当の認証または
試験やその一部の項目に限定して法34条第2項による安全認証を免除する。
  1. 雇用労働部長官が定め告示する外国の安全認証機関から認証を受けた場合(KOSHAとMOUを締結した機関)
  2. 「品質マネジメント及び鉱山品安全管理法」第14条に安全認証を受けた場合
  3. 「産業標準化法」第15条に伴う認証を受けた場合
  4. 「国家標準基本法」による試験・検査機関から実施する試験を受けた場合
  5. 国際電気技術委員会(IEC)の国際防爆電気機械・器具相互認証制度(IECEx scheme)による認証を受けた場合

 

安全認証の免除/一部免除の申請

安全認証が免除される安全認証対象機械・器具等を製造したり輸入する者(形式別10個以下のみ該当)は、該当の工産品の出庫または通関前に安全認証免除申請書に次の各号の書類を添付し、安全認証機関に提出する必要がある。

1.製品及び用途説明書(韓国語)

2.研究・開発を目的に使用することを証明する書類(該当時)

3.外国安全認証機関(MOU締結機関)の認証証明書及び試験成績書

4.他の法令による認証または検査を受けたことを証明する書類及び試験成績書(IECEx Scheme等)

 


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