● ENACOMは2023年5月10日にラベル付属書の要件に対する若干のアップデートを発表しました。
● 規則の編集または削除はなく、添付の5ページ”セクションV : その他識別事例”にいくつかのオプションを追加しただけになります。
● 新しいオプションは下記の通りです。
1) Section V.1: 構造的な理由
☞ 構造的な理由で製品にラベルを付着しない場合、メーカーは取扱説明書及び包装にラベルを付着することが可能でした。
☞ これからは“quick start guide”にラベルを付着することができ、この場合は3つのオプションのうちの一つを使用することになります。
2) Section V.3: 車両に設置された装置
☞ 製品のラベルに見えない場合、車メーカーは取扱説明書及び車両に渡される文書にラベルを追加することが必須でした。
☞ これからはメーカーの公式ウェブサイト又は車の輸入業者の公式ウェブサイトからもラベルを付着することが可能になります。
☞ この場合、ラベルが製品に付着されている必要がありました。
(製品が隠蔽される場合、製品メーカーは自動車メーカーへ上記の内容を遵守するよう案内する必要があります。)
2) Section V.4: 電子ラベリング
☞ 電子ラベリングを選択した場合、取扱説明書または放送には使用者が電子ラベリングにアクセスするのに役立つ指針が含まれている必要があります。
☞ これからはこの指針を"quick start guide"、製品と共に提供されるその他文書、製造業者の公式ウェブサイト及び輸入業者の公式ウェブサイトに掲示することが可能です。
アルゼンチン認証と関連し、気になる点がございましたら
下記メールへお問い合わせくださいませ。
迅速かつ丁寧にご案内させていただきます。
'JNM Japan > 海外認証のお知らせ' 카테고리의 다른 글
<ラオス:形式承認のアップデート_23.05.29> (0) | 2023.06.12 |
---|---|
<JNM GLOBAL : カナダISED代理人サービス> (0) | 2023.06.12 |
<オーストラリア:Radiocommunications (Short Range Devices) Standard 2014を廃止_2023年2月25日> (0) | 2023.06.12 |
<中国:GB 17625.1 - 2022の施行> (0) | 2023.05.18 |
<タイ:5.295~6.425 GHz周波数の使用を受け入れ> (0) | 2023.05.18 |