カザフスタン化粧品ラベリング
9.化粧品ラベリング規格 9.1化粧品ラベリング規格は文字、数字及びグラフィック表記で品質表示書、品質表示ステッカー、製品包装ボックス、ラベルに本文の付属書 2,3,4,5の既存に合わせて表記をする必要がある。
もし、化粧品と関連された付随的な情報が記入されているステッカーが付着している時、製品に指が開いている本を指している絵が製品に付着する必要がある。
(付属書11).9.2.化粧品ラベルには下記に同じ情報が加入している必要がある。:-製品名、名称化粧品(存在時):-化粧品の名称に含まれていない場合の用途
・子ども用化粧品はこれに対する情報:
・生産者と住所(法人住所、生産国):
・化粧品の原産地(化粧品生産者の法人住所と化粧品を位置した国が一致しない際)
・製品名と会社の位置(法人住所)消費者と紛争発生時、解決できる権限を持つ会社の位置(輸入者または生産者の法的代表者)もし、生産者が関税同盟会員国領土から消費者と直接紛争解決をしない際:
・化粧品通に化粧品の量(容量と重さ)が記入されている必要がある。(個体石鹸のような場合-包装時の石鹸の重さ)重さが5g以下または容量が5ml以下であったり化粧品サンプルのような場合は例外的に色とトーンの(彩色用系商品である場合)記入をする。
関税同盟国 技術規定 009/2011
9.
・衛星用品口腔用品またはフッ素が入る用品には、フッ素の小含量(%またはmg/kgまたはppm):
・流通期限:製造日付(month, year)と流通期限(month/year)または使用期限(month,year)または《いつまで使用》(month,year):
・一般的な保管方法と保管方法が異なる際
・本文書の付属書技術規定2-5に従う注意事項と保管方法に対して記入されいている必要がある
・シリアルナンバーまたはシリアルナンバーと付合する化粧品の識別番号:
・化粧品消費者は使用説明なしに正しくない使用方法をする可能性がある化粧品のような場合、化粧品の正しい使用方法が記入している必要がある。本文書の9.3.項の既存に従う化粧品の成分表
9.3.成分は《成分表》または《材料》というタイトルが必要である。成分の中の1次加工にかかった製造された成分は、簡単な表記の為に構成された状態そのままで一つの成分のように表記する。万が一構成成分(No67-92)、本文書の2回付属書に該当し、容量が洗顔または洗う用途で使用される化粧品から0.01%が超過されたり、洗顔または洗う用途ではない一般化粧品から0.001%が超過する場合、成分表に別途記入する必要がある。
ナノ成分は成分表に成分名とかっこ欄に‘’ナノ成分‘’と文字をハッキリと表記したり英語で《nano》とINCI国際化粧品規格に合わせ表記している必要がある。1%以下で含まれた成分は、1%以上配合された成分表記後に順序関係なく記入が可能である。染料(着色剤)は、他の成分表記後に順序関係なくHTMLの色合いに合わせてまたは慣例的な名称表記が可能である。
成分表は国家公式言語、化粧品販売が行われるTC会員国(関税同盟国)の公式言語またはINCI基準に合わせて英語で表記が可能である。色調化粧品の中で様々なトーンで分け、販売される製品は(+/-)記号、または‘’含まれる可能性がある‘’として分量を表記することが可能である。
9.4.本文書の9.2の規定によれば、情報は全て明確に消えない包装ボックスに正しい使用方法と共に記入される必要がある。
9.5.本文書の9.2項によれば、化粧品は国家公式語または販売されるTC国家公式言語(関税同盟国)に提供される。生産者の名称、生産者の位置は英語で表記が可能である。
製品の原産地は公式国家の言語と販売が行われる化粧品のTC国家(関税同盟国)の公式言語で表記をする必要がある。
refer from: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/P_799_3.pdf
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
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