イタリア長官協議会は革材料及びラベリング要件と関連した新しい定義に対する Decree No 68を承認しました。
これはイタリア法律とEU法律条項を調和する為の決定で、下記の定義が検討されました。
· Leather (cuoio, pelle)
· Bonded leather (rigenerato di fibre di cuoio)
· Full grain leather (cuoio pieno fiore)
· Coated leather (cuoio rivestito, pelle rivestita)
· Fur (pelliccia)
製造業者または輸入業者は正しい方法でラベルに材料を表記する責任があり、ラベルは耐久性があり簡単で読みやすく、目にとまる必要があります。この法令は2020年10月24日から実施され、以前にあった Decree No. 1112はキャンセルとなります。
しかし、新しい法令の有効日以前い市場に出された製品が、既存のラベルで販売が可能です。このような製品に対しては2022年10月24日以降に新しい法令の条項が義務化になります。
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
'JNM Japan > 衣類認証' 카테고리의 다른 글
CE - EN659/消防官保護手袋 (0) | 2021.07.27 |
---|---|
EU、ソフトラインに対する安全要件を再検討 (0) | 2021.07.27 |
中国、ソフトラインに対する (0) | 2021.07.27 |
中国、寄贈された繊維に対する技術要求事項 (0) | 2021.07.27 |
ロシア、靴に対する必須 "Chestny znak"ラベリングを延期 (0) | 2021.07.27 |