1月5日、ANATELはAct Nº 77を発表し
通信装備に適用されるサイバー保安に対する要求事項を規定し
発表日から181日以降に発効される予定です。
Act Nº 77は
インターネットに連結される全ての端末機器と
通信ネットワーク基盤施設に適用される予定です。
適用範囲に該当する製品の承認を要請する場合
下記の3つの内容を含む宣言書を提出する必要があります。
1.製品が保安規定によって設計及び開発されたという内容
2.製品及び開発者が申請当時に充足する規定上の適合性要求事項
3.技術発展によって新しく発見される危険性及び集約性に基づき
規定及び行政手続きを含むサイバー保安適合性要求事項が変更される可能性があること
を認知しているという内容
または、ANATELが市場監視を進行する場合
製品及び供給業者が該当規定を守っているのかを評価することができます。
しかし、現在では進行予定である市場監視活動はございません。
Act Nº 77から規定しているサイバー保安事項は下記の通りです。
ソフトウェア及びファームウェアアップデート
遠隔制御
設置及び作動
装備創成に対する接近性
データー通信サービス
個人情報
Act Nº 77の全文はこちらからご確認できますが
ポルトある語である点ご了承ください。
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迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
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