メキシコは輸入製品のラベリング要求事項をアップデートしました。これはバッテリーやNOM-024-SCFI及びNOM-015-SCFIの要求事項を遵守する必要があるその他電源を含むすべてのおもちゃのみではなく、電気電子及び家電製品に影響を及ぼします。
これに従って輸入者は製品の関税コードに並ぶ国家規定遵守を証明するために権限ある機関から発行されたNOM文書を提供する必要があり、製品の特徴ラベリング標準の範囲を抜け出した場合、NOM-050-SCFIを通じて製品の適合性を表示することができます。
一般的にこの標準を輸入業者へ、下記の情報を提供するよう要求されます。
・Product name
・Quantity
・Name or business name and address of the manufacturer or importer
・Country of origin
・Hazard warning
・nstructions for use
・Expiration date or “Best before”
また税関は、物流倉庫及び小売り店検査を強化し、製品の該当NOMに対する遵守可否を通関手続き中のみではなく、最終消費者へ販売される前にも検査される可能性もあります。
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
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