ラベリング:化粧品と直接伝わる容器(1次包装)またはこれを収納する包装に適用される印刷または書かれた情報
▷容器や包装の大きさ、形態または特性等によって全ての事項を表記できない場合には、印刷物、輸出包装等を利用できますが、化粧品の名前と製造者の製造番号は必ず1次包装に表記する必要がある。
▷ラベリングに表示された事項を簡単に読め、理解しやすく消しづらくする必要があり
英語、会員国の自国語または販売地域の消費者が理解できる言語で表記する必要がある。
▷動物から由来氏ら成分表記の為の特定警告を要求する場合もある。
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
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