化粧品の定義
“化粧品位衛星安全管理法”による台湾の化粧品:
→皮膚と毛髪水分供給及び体臭改善/容貌の変化、人体の清潔の為に人体外部、歯または口腔粘膜に使われる製品、その他法律及び規定によって医薬品と見なされる製品は除外
◎製品例:基礎化粧品及びメイクアップ類/紫外線遮断剤/カラー剤類/歯の美白 その他
該当法令は2018年5月に化粧品関連法令の大々的な改訂に並び
既存“化粧品衛生管理条例”から“化粧品位衛星安全管理法”へ変更
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