Health Products Regulations
化粧品のラベル上の全ての情報は英語で記載する必要があり、本条項は他の言語での記載も禁止にはしない。
化粧品ラベルの情報を提供するにあたり使用される数字、文字及び記号を明瞭に、永久的に消えずに目に留まるようにする必要がある。
化粧品ラベルの情報を提供するにあたり記号やコード(色またはその他)が使用される場合、記号や色に対する説明が提示している必要がある。
法18(1)と関連、誰もが下記の通りの情報を明示していない化粧品を供給してはいけない:
-化粧品の名称
-化粧品の機能、しかし化粧品の表示にそれが明確な場合は除外:
-化粧品の用途に対する案内、しかし化粧品の名称又は表示にそれが明確な場合は除外
-化粧品全成分目録
しかし、下記のような物質は除外
1)使用された原料内の不純物
2)化粧品の処方に使用されたが最終製品には存在しない二次的な技術的材料;または
3)溶媒または香水及び芳香成分の媒介体として厳しく必要な量のみ化粧品の製造に使用された材料
-化粧品の直接容器または包装上にメートル法に表示された化粧品の重量または容量
-化粧品を生産するものが提示する製造バッチ(batch)番号
-市場内の化粧品を販売するシンガポール内の責任者の名前とシンガポール内の住所
-化粧品製造国
-化粧品使用時に守るべき特別な注意事項または該当化粧品と関連し、第3付録の第Ⅱ部、第Ⅳ部及び第Ⅴ部に明示された要求基準に基づいた特別な注意情報
-化粧品使用期限(30か月未満の有効期間である場合)
-化粧品製造日時、しかし、化粧品の使用期限がラベル上に明示された場合には除外
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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