市場検査及び製品適合性に関するEUの新規規定が2021年に発効されました。この規定はDirective 2003/42/ECとRegulations (EC) No 765/2008及び(EC) No 305/2011を改訂し作られました。
該当規定はEU市場内の販売製品がヨーロッパ統合制定法に適合するということを保障するため作られました。これは該当製品が消費者にとって完璧に安全ということを意味します。
新規規定によって既に製品をeコマースを通じて販売するということが可能です。新規規定は市場検査を強化することを目標に置いており、これは消費者の権利を保護し実物販売のではなくオンライン販売にも一緒に適用するためです。該当規定は70個の規定と命令を含む非食品製品を扱っており、医療機器とおもちゃ、子ども製品、ソフトライン製品等が含まれます。
オンライン販売をしようとするならば、下記要求事項を考慮される必要があります。
*製品がEU会員国内で販売されるなら、該当製品は実物販売とオンライン販売に関係なく、全ての市場監視手順の対象になります。
*輸入者または製造社がEU会員出ない場合、公認されたEU代理人を必須的に置く必要があります。規定に基づけばEU代理人がいない場合、販売された製品を取り扱う連合設立の移行サービス業者が代理人の機能に代わります。
したがってEU economic operatorはEU製造者または輸入者のみでないEU公認代理人または最小EU移行サービス提供者もすることができます。
規定に基づけばEU economic operatorは下記のような業務を実施します。:
*製品及びEU宣言に対する技術文書保管(ある場合)
*EU規定に対して製品が適合ということを立証する書類及び情報要求に対する提供。
(関連した全ての文書は製品が販売される国家の言語で作成される必要があります。)
*製品が消費者へ危険なものとみなされる場合、economic operatorは市場監視関係部署に該当事実を知らせる必要があります。)
または、新規規定は連合製品製品適合性ネットワーク(‘Network’)に重要な機能を付与します。
‘Network’は会員国と委員会間の緊密な協力のためのプラットフォームです。加えてEU内の市場監視手続きを素早く進行するように努めています。
新規規定自体は2021年7月16日に発効されます。
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