CPSC,2020年5月連邦規定Title 16 CFR - Part 1225 “携帯用幼児運搬菊器具の安全標準”に対する改訂を発表
1. 標準によれば、携帯用幼児用運案器具キャリアは手に握ったり取っ手を使用し製品に胴体を完全に支え、幼児を運ぶための独立型剛体(rigid-sided)、あるいは半剛体(semi-rigid-sided)製品です。
2. または、ショッピングカートで幼児を運ぶ目的の使用による落下の危険に対する警告及び勧奨事項が標準に追加され、使用指針を作成する際に製造業者はこれを守る必要がございます。
改訂された規定は2020年8月3日から実施されております。
下記を通じて公式文書をご確認することができます。
・ASTM F2050-19 “Standard Consumer Safety Specification for Hand-Held Infant Carriers”
・16 CFR - Part 1225 - section 3.1.3
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