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アメリカ化粧品認証 2

OST関連の主要事項

・アメリカ市場に進出する為に紫外線遮断製品をOTC Drugを登録する場合、後程アメリカFDAへ製造所監視(inspection)を受けることができる。 ・OTC Drug製造施設は医薬品GMPを遵守する必要があり、事前に徹底した準備が必要 ・化粧品の効能効果を抜け出す表現(“prevent/repair scalp”、“scalp therapy”、 “dandruff”、“Skin whitening”、“broad spectrum sun protection”等)をする場合 Warning letterを受けることになる為、英文ラベリング文句を作成に注意 ・通関時問題が発生したり、FDAから海外製造者の事後監視をするという連絡を受ける場合は期限を越さず、誠実にコミュニケーションすることが最重要 アメリカ化粧品輸出関連お問い合わせ事項がある場合は下記アドレスに連絡お願い致します..

カルフォルニア、一定の化学物質化粧品の使用を禁止

カルフォルニア州知事がカルフォルニア議会方案AB 2762に指名したことにより カルフォルニアはアメリカで初めて化粧品及びパーソナルケア製品に一連の有害成分使用を 公式的に禁止しました。 新しい法はアメリカの法をヨーロッパ連合法と近く作るため長い間キャンペーンを張った Environmental Working Group (EWG)とクリーンビューティー運動の勝利です。 AI Muratsuchi議員が導入した‘’カルフォルニアの‘無毒性化粧品’法‘’に命名された下院法案 2762は2025年からカルフォルニアで化粧品に12個の毒性化学物質を禁止しており この全ての化学物質は既にヨーロッパ連合に基づき規定第1223/2009号付属書Ⅱに基づき 禁止されました。 該当法案により禁止される12個の物質は下記に同じです。 1. Dibutyl phthalate (CAS no. 84-7..