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EAEU化粧品 8

EAEU_適合性宣言必要書類/ラベリング 

必要書類 Remark Applicant納税者番号、基礎登録番号 ロシア語及び関税同盟国法人のみ登録可能/ 輸入業者情報をベースに記載 ロシア語ラベルイメージファイル 製造社名、住所、製品名、生産日時、保存期限、成分 委任契約書 1年以上契約時に必要 Applicantが関税同盟地域から製造社の利益を代弁するという内容含む インボイス、一般契約書 単一輸出及びい年以下契約時に必要 製品情報 製品基本スペック、成分 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

EAEU_化粧品分類2 

国家登録認証書 科学的矯正機能、 State Registration 子ども用 01)ターニング用 02)美白用 03)タトゥー用 04)清潔剤 05)有害性人口物質保護用 06)子ども用 07)カラー及び脱色用科学製品 08)パーマ、マジック用科学製品 09)ナノ成分が入った香水製品 10)除毛用 11)ピーリング用 12)フッ素が0.15%以上配合された口腔清潔剤 (液体類の場合、0.05%以下の配合) 13)過酸化物及び過酸化物を噴出する 成分比率が0.1~6.0%であるホワイトニング製品 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

EAEU_化粧品分類

適合性宣言書 顔、体、ヘア、爪、 Declaration Conformity 一般ケア 01)皮膚に直接伝わるスキンケア製品 02)日焼け止め、スクラブ、植物抽出物 果物酸性成分が含まれた製品、 敏感性畏怖用のケア製品、スタイル補修用の化粧品 03)臭いの抑制剤、臭いの矯正用製品 04)顔、体、ヘアクレンジング製品 05)液体香水類 06)シャワー用 07)髭剃り用 08)化粧用 09)爪用の化粧品 10)ヘアボリューム用 11)フッ素配合0.15%を超えない口腔清潔剤類 (液体類の場合、0.05%以下の配合) 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

EAEU_国家登録時に必要な書類/ラベリング

必要書類 Remark Applicant納税者番号、基礎登録番号 ロシア及び関税同盟国の法人のみ登録可能/輸入業者の情報をもとに記載 ロシア語ラベルイメージファイル 製造社名、住所、製品名、生産日時、流通期限、成分(ロシア語) 契約書 Applicantが関税同盟地域から製造社の利益を代弁するという内容を含む 製品情報 製品名、基本スペック、成分 Safety passport ロシア語で要記載 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ロシア化粧品認証:EAC TR CU

ロシア化粧品輸出時に要求される認証:EAC TR CU ロシアへ化粧品を輸出するためにはEAC DoC(Declaration of Conformity)またはSGR(State Registration)認証を受ける必要があります。 加えて、下記のTR CU 009 2011規格が適用されます。 該当認証書の発給を受けた場合、ユーラシア経済連合EAEU会員国、すなわち カザフスタン、ベラルーシ、キルギスタン、アルメニア国家にも同一に輸出が可能です。 ユーラシア経済連合関連につきましては、当社のブログを通じて確認することができます。 ユーラシア経済連合EAEUとEAC認証 (tistory.com) ユーラシア経済連合EAEUとEAC認証 ユーラシア経済連合(Eurasian Economic Union, EAEU)は2015年から現在の構成で出帆し、5ヵ国、ロシア、カザフスタン、..

ロシア化粧品認証

先日の投稿に続けて、今回の投稿ではロシア化粧品認証と関連し調べていこうと思います。 まず、ロシアに化粧品を輸出するためには EAC DoC (Declaration of Conformity)またはSGR (State Registration) 認証を受ける必要があり 規格TR CU 009 2011が適用されます。 そうであれば、各認証に該当する製品にはどのようなものがあるでしょうか? まず、国家登録認証書(SGR)の対称になる製品群は下記に同じです: 1.ターニング用 2.美白用 3.タトゥー用 4.清潔剤 5.有害性人口物質保護用 6.子ども用 7.ヘアカラー及びブリーチ用化学製品 8.パーマ、マジック用化学製品 9.ナノ成分が入った香水、化粧品類 10.除毛用 11.ピーリング用 12.フッ素が0.15%以上配合された口腔清潔剤 (液体類の場合、0.05%以下の配合) 13..