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JNM Japan/海外認証のお知らせ

資源循環法(K-RoHS)

JNM Global 제이엔엠글로벌 2021. 8. 18. 17:11

資源循環法(K-RoHS):事前予防(有害物質等)+事後管理(再活用)が統合された法令

 

1.事前予防(有害物質等)

製品を国内に輸入する場合、資源循環法第14条(回数、引継ぎ、再活用義務対象電気、電子製品)の発表3に該当する製品はK-RoHSを義務的に受ける必要があります。

 

対象製品群

1. 冷蔵庫 26.軟水器
2. 電気浄水器 (/温水器を含む) 27.加湿器
3.自動販売機 28.電気アイロン
4.エアコンディショナー 29.扇風機
5.除湿器 30.ミキサー
6.テレビジョン 31.掃除機
7.個人用コンピューター 32.ビデオプレーヤー
8.ナビケーション 33.トースト機
9.コピー機 34. 電気ケトル
10.プリンター 35.電気湯沸かし器
11.ファクシミリ 36.電気フライパン
12.スキャナー 37.ヘアドライヤー
13.ビームプロジェクター 38.ランニングマシーン
14./無線共有機 39.監視カメラ
15.移動電話端末機 40.食品乾燥機
16.洗濯機 41. 電気マッサージ器
17.電気オーブン 42.足湯機
18.電子レンジ 43.ミシン
19.飲食物処理機 44.ビデオゲーム機
20.食器乾燥機/食器洗浄機 45.ホームベーカリー
21.電気ビデ 46.フライヤー
22.空気清浄機 47.コーヒーメーカー
23.電気ヒーター 48.煎じ器
24.オーディオ 49.脱水機
25.電気炊飯器 50.太陽光パネル

 

しかし、該当製品が既存CE RoHS test reportを保有していれば、代替えが可能になります。

今後韓国環境公団から審査時に、該当test reportCEマークlabelが付着した製品を見せれば問題が発生することはございません。

 

2.事後管理(再活用)

資源循環法第14条の2項(回数、引継ぎ、再活用義務対象事業者)の内容によって

 

1.義務履行前年度、電気・電子製品の輸入額が3億ウォン以上あるいじゃ

2.義務履行前年度、電気・電子製品の売り上げ額が10億ウォン以上である場合

韓国環境公団から業者義務再活用対象だと公表します。(普通毎年2月に公表)

 

しかし、このような場合韓国電子製品資源循環共済組合に直接加入し、重量に対する費用を負担することにより、再活用を代替えし、事後管理を進行することができます。

 


追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。

info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net

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