KC適合登録(電磁波、放送通信資材適応評価制度)
電波法第58条の2第3項に根拠し施行
対象機器:
無線機能がある9KHz以上の発展周波数を持つ機器で電磁ホーン、干渉に基づき人命安全と人体等に及ぼす影響が少ない機資材、ほとんどの電気電子製品は発信周波数が9KHzは超えるため、ほとんどの電気電子製品対象
認証進行方法:
JNM依頼→申請書及び国/英文マニュアルを提出→書類検討→規格によって試験→認証書発給
*試験fail時、デバッギング関連のチャンバー使用または専門デバッギングサービス提供
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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