資源循環法(K-RoHS):事前予防(有害物質等)+事後管理(再活用)が統合された法令
1.事前予防(有害物質等)
製品を国内に輸入する場合、資源循環法第14条(回数、引継ぎ、再活用義務対象電気、電子製品)の発表3に該当する製品はK-RoHSを義務的に受ける必要があります。
対象製品群
1. 冷蔵庫 | 26.軟水器 |
2. 電気浄水器 (冷/温水器を含む) | 27.加湿器 |
3.自動販売機 | 28.電気アイロン |
4.エアコンディショナー | 29.扇風機 |
5.除湿器 | 30.ミキサー |
6.テレビジョン | 31.掃除機 |
7.個人用コンピューター | 32.ビデオプレーヤー |
8.ナビケーション | 33.トースト機 |
9.コピー機 | 34. 電気ケトル |
10.プリンター | 35.電気湯沸かし器 |
11.ファクシミリ | 36.電気フライパン |
12.スキャナー | 37.ヘアドライヤー |
13.ビームプロジェクター | 38.ランニングマシーン |
14.有/無線共有機 | 39.監視カメラ |
15.移動電話端末機 | 40.食品乾燥機 |
16.洗濯機 | 41. 電気マッサージ器 |
17.電気オーブン | 42.足湯機 |
18.電子レンジ | 43.ミシン |
19.飲食物処理機 | 44.ビデオゲーム機 |
20.食器乾燥機/食器洗浄機 | 45.ホームベーカリー |
21.電気ビデ | 46.フライヤー |
22.空気清浄機 | 47.コーヒーメーカー |
23.電気ヒーター | 48.煎じ器 |
24.オーディオ | 49.脱水機 |
25.電気炊飯器 | 50.太陽光パネル |
しかし、該当製品が既存CE RoHS test reportを保有していれば、代替えが可能になります。
今後韓国環境公団から審査時に、該当test reportとCEマークlabelが付着した製品を見せれば問題が発生することはございません。
2.事後管理(再活用)
資源循環法第14条の2項(回数、引継ぎ、再活用義務対象事業者)の内容によって
1.義務履行前年度、電気・電子製品の輸入額が3億ウォン以上あるいじゃ
2.義務履行前年度、電気・電子製品の売り上げ額が10億ウォン以上である場合
韓国環境公団から業者義務再活用対象だと公表します。(普通毎年2月に公表)
しかし、このような場合韓国電子製品資源循環共済組合に直接加入し、重量に対する費用を負担することにより、再活用を代替えし、事後管理を進行することができます。
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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