ENACOMは2019年11月12日に決議案RESOL-2019-5424-APN-ENACOM # JGMを発表しました。
この決議案は RESOL-2016-8967-E-APN-ENACOM#MCOを代替し、決議案SC N 729/1980を変更しました。
主要変更事項は下記の通りです。
• Registration Documentation
決議案には製造業者、輸入業者/ディーラー及び現地担当者へ必要なアップデートされた文書登録があります。
• Applicants for the registration procedure
アルゼンチンから製品を生産する場合、製造業者が自ら登録申請が可能です。そうでない場合、輸入業者または現地代理人が製品登録を申請することができる責任のある期間です。
製品が以前、現地担当者に基づき登録された場合、関連要求事項を守る責任は現地担当者へあります。
• Registration of the equipment where item 8.2 of Annex I of the Resolution SC N 729/80 was replaced with the following:
製品登録を申請するには、製造業者、輸入業者または現地担当者が仕様、ブロックダイアグラム、運営説明書、写真等のような技術文書とENACOM公認研究所で発行したテスト報告書を提出する必要があります。
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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