※ MRA(Mutual Recognition Arrangement) : 適合性評価結果を相互認証する為に国家間の協定を締結するもの。
-国内製造者等がICT製品等を国外に輸出しようとする場合、相対輸入国家から試験成績書と電磁波認証を受けなければ通関が可能であるが、相互認証協定を締結した国家の場合、輸出製品に対する国内から試験成績書または認証書の発給を受け、輸入国の通関が可能になるよう国家間の協定を締結しました。
政府は2001年から国家間の輸出入促進等を考慮し、まずカナダ、アメリカ、ベトナム、チリ、EU、イギリスの6ヵ国と1段階相互認証協定を締結し、2017年12月からカナダと2段階相互認証協定を経穴し、2019年6月15日から実施しています。
協定締結国家 | アメリカ |
カナダ |
EU |
イギリス | ベトナム |
チリ |
協定段階 | 1段階 | 1.2段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 | 1段階 |
締結日時 | ‘05.5月 | ‘01.9月(1段階) ‘17.12月(2段階) |
‘10.10月 | ‘19.8月 | ‘06.1月 | ‘08.6月 |
→1段階:輸出しようとする製品を相手国の技術既存によって試験し、相手輸入国家で認証書を発給
→2段階:輸出しようとする製品を相手国技術基準によって試験し、認証書も発給
※相互認証協定締結国家で製品輸出の為の電磁波認証手順
-(1段階協定)輸出業者は輸入国家の輸出品目に対する試験が可能な国内指定試験機関選定→製品試験申請→試験成績書発給→輸入国家から認証書の発給→輸出製品通関
-(2段階協定)輸出業者は輸入国家の輸出品目に対する試験が可能である国内指定試験機関の選定→製品試験申請→試験成績書発給→輸入国家から認証書の発給→輸出製品の通関
〈MRA1,2段階試験成績書及び認証書発給手順〉
区分 | 国内(輸出国) | 国外(輸入国) |
1段階 | 製造業者→輸入国が承認した国内試験機関* (申請者) (試験成績発給) |
→認証機関→販売 (認証書発給) |
2段階 | 製造業者→輸入国が承認した国内試験機関* (試験成績書発給) ↓ 輸入国が承認した国内認証機関** (認証書発給) |
→販売 |
*国内試験機関:国内MRA指定試験機関
**MRA2段階認証機関:電波試験認証センター(イチョン)(TEL. 031-644-7530-5)
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