カナダ_化粧品認証
1.化粧品
体の洗浄、美容、容貌改善を目的にする人体の皮膚に適用する製品
-例:せっけん、メイクアップ製品、クレンジングティッシュ、スキンケア製品、シェービングクリーム
2.医薬品(Drug)
人体を治療したり疾病を予防すると表記または宣伝している場合とみなす
-例:紫外線遮断剤、美白化粧品、手の洗浄剤、ルームスプレ―
※化粧品に使用される全ての原料はカナダ保健省に事前申告をする必要があり、
禁止された成分が含まれている場合、通関及び流通が不可
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