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JNM Japan/化粧品認証

Japan, cosmetic labeling(第7条 ~第12条)

JNM Global 제이엔엠글로벌 2021. 9. 9. 11:40

 

 

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第7条 ~第12条)

厚生労働大臣の指定する成分

第7条

成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に 基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」 という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法 により表示する。ただし、当該成分に附随する成分で あって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成 分(キャリーオーバー)等については、その表示を省 略することができる。

(1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配 合量が1%以下の成分は、末尾に配合量の多い順に よらず表示することができる。

(2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表 示し、その後にすべての着色剤を表示する(この場合 配合量の多い順によらず表示することができる。)

原産国名

第8条

規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化粧 品を製造した事業所の所在する国の名称とする。

前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれ ないものとする。

(1)化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと

(2)化粧品に外装を施すこと。

(3)化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。

「原産国名」は、次の各号に定めるところにより表示する。

(1)輸入品

ア.原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○ ○製」(「○○」は原産国名又は地名)

イ.「MADEIN○○」、「Madein○○」又は「madein○ ○」(「○○」は英文表示による国名又は地名)

(2)国産品

ア.国産品であって原産国を誤認させるおそれのある 表示とは、次に掲げるものをいう。

(ア)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに 類するものの表示

(イ)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は 商標の表示

(ウ)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文 字で示されている表示

イ.前記アのいずれかに該当する表示がなされている も の に つ い て は 、 「 国 産 」 、 「 日 本 製 」 又 は 「MadeinJapan」と表示する。た

だし、前記ア (ウ)に該当する表示であって、「MadeinJapa n」と表示する場合には、他の表示と切り離すな ど、目立つように表示

すること。

小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産 品として取り扱う。この場合は、次の例に準じて表示 するものとする。

例) 原産国○○ / 製造販売元○○株式会社住所

使用上又は保管上の注意

第9条

規約第4条第9号に規定する「施行規則で定める化粧品」 とは、別表2左欄に掲げる化粧品とし、それぞれ同表 右欄に掲げる例示に準じて使用上又は保管上の注意事 項を表示する。

問い合わせ先

第10条

規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」には、化 粧品に表示された事項について、一般消費者から問い 合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連 絡先を表示する。

文字の大きさ

第11条

規約第4条第1号に規定する「種類別名称」、第2号に規 定する「販売名」及び第8号に規定する「原産国名」に使 用する文字の大きさは、日本工業規格Z8305(1962) (以下この施行規則において同じ。)に 規定する7ポイント以上とする。ただし、表示面積等 により、7ポイント以上の文字を使用することが困難 であると認められる合理的な理由がある場合は、4.5ポ イント以上の文字を使用することができる。なお、公 正取引協議会が別に定める小型容器については、文字 の大きさを規定しない。

表示の省略

第12条

規約第4条ただし書に規定する「特に定める場合」と は、次の各号に定めるものをいい、それぞれ各号の定 めるところに従い、表示を省略することができる。

(1)表示面積の狭い化粧品

ア.2ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被 包又は2ミリリットルを超え10ミリリットル以下の ガラスその他これに類する材質からなる直接の容 器で、その記載事項がその容器に直接印刷されて いるものに収められている化粧品であって、表示 面積が狭いため規約第4条各号に規定する事項を明 りょうに表示することができず、かつ、次の表の 左欄の事項が外部の容器又は外部の被包に表示さ れている場合には、当該左欄の事項については、 当該容器に右欄のように省略することができる。

イ.表示面積が著しく狭く、アの特例によっても明 りょうに表示することができない直接の容器又は 直接の被包に収められた化粧品であって、厚生労 働大臣の許可を受けたものについては、外部の容 器又は外部の被包にアの表の左欄の事項が表示さ れている場合には、アの特例による表示を省略す ることができる。

(2)規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定す る成分」 指定成分が、次のいずれかにより表示され ている場合には、直接の容器又は直接の被包におけ る表示を省略することができる。

ア.外部の容器又は外部の被包

イ.直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又は ディスプレイカード

ウ.内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の直接 の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前 記ア又はイに掲げるもののいずれも有しない小容 器の見本品にあっては、これに添付する文書

エ.外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内 容量が10グラム又は10ミリリットル以下の直接の 容器又は直接の被包に収められた化粧品にあって は、これに添付する文書及びディスプレイカード

(3)規約第4条第8号に規定する「原産国名」 外部の容器 又は外部の被包に「原産国名」が表示されている場 合には、直接の容器又は直接の被包における表示を 省略することができる。

(4)規約第4条第9号に規定する「使用上又は保管上の注 意」 化粧品に添付されている使用説明書等に「使用 上又は保管上の注意」が表示されている場合には、 容器等の表示を省略することができる。

(5)規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」 化粧 品に添付されている使用説明書等に「問い合わせ 先」が表示されている場合には、容器等の表示を省 略することができる。

 

出処 : COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE (http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02.html)




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