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JNM Japan/化粧品認証

Japan, cosmetic labeling(13 ~第18条)

JNM Global 제이엔엠글로벌 2021. 9. 9. 11:43

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第13条 ~第18条)

化粧品の効能効果

第13条

規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容され る範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。

配合成分の特記表示

第14条

規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のう ち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように 表示することをいう。

規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規 約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名 称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一 般消費者が判別することが困難である場合は、指定成 分の名称を併記するものとする。

規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成 分」とは、次のものをいう。

(1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢 方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの

(2)配合成分を特記して表示することにより、表示され た配合目的を超えた効能効果があると一般消費者に 誤認されるおそれのあるもの

配合成分の名称を販売名に 用いることができる化粧品

第15条

規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使 用できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1)香水、オーデコロン等の香りを主目的とするものに 香料名を用いる場合

(2)口紅、爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調 名をあらわす名称を用いる場合

(3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場 合。ただし、当該香料を配合成分として用いている ことを、当該化粧品の販売

名を表示している箇所に 併記しなければならない。

例) レモン香料配合

(4)配合成分の配合量が次の基準に達するものに当該配 合成分名を用いる場合

ア.オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合さ れている化粧品について、「オリーブ油」又は「椿 油」の文言を販売名に用いる場合

イ.オリーブ油、椿油を次の基準に適合するよう配合 されている化粧品であって、「オリーブ乳液」「椿 香油」等の名称を販売名に用いる

場合

(ア)乳液、クリーム等のように乳化された化粧品 の場合、当該配合成分が当該化粧品の全成分 のうち、水分を除く成分の5%以上を配合し たもの

(イ)香油等のように油状の化粧品の場合、当該配 合成分を10%以上配合したもの

(5)配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の 効能効果について、一般消費者に誤認されるおそれ がないものとして公正取引協議会が認めたもの

特定用語の使用基準

第15条の2

規約第8条に規定する用語を使用する場合は、次の各 号に定める基準によらなければならない。ただし、第 4号及び第5号に規定する用語については、この基準に よる場合であっても、化粧品の効能効果又は安全性に 関する表現としては使用することができない。

(1)安全性を意味する用語 「安全」、「安心」等安全性を 意味する用語は、断定的に使用することはできな い。

(2)完全を意味する用語 「完全」、「完ぺき」、「絶対」等 全く欠くところがないことを意味する用語は、断定 的に使用することはできない。

(3)万能を意味する用語 「万能」、「万全」、「何でも」等 効果が万能万全であることを意味する用語は、断定 的に使用することはできない。

(4)最上級を意味する用語 「最大」、「最高」、「最小」、 「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基 づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用する ことはできない。

(5)優位性を意味する用語 「世界一」、「第一位」、「当 社だけ」、「日本で初めて」、「抜群」、「画期的」、 「理想的」等優位性を意味する用語は、客観的事実に 基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用す ることはできない。

(6)新製品を意味する用語 新聞、雑誌、テレビジョ ン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表 示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、 発売後12ヶ月以内でなければ使用することができな い。

(7)その他の用語の使用基準は、別表4に定めるところ による。

比較表示

第16条

規約第9条に規定する「比較表示」とは、他社又は自社 の化粧品を比較対象商品として示し、これらの内 容又は取引条件に関して比較する表示をいい、比 較表示を行う場合は次の基準によるものとする。

(1)主張する内容が客観的に実証されていること。

(2)実証されている数値や事実を正確、かつ適正に引用 していること。

(3)比較の方法が公正であること。

比較対象とする商品は、次の要件を満たすものとする。

(1)通常の使用目的が同一であること。

(2)比較時において市販されており、通常の方法により 購入できること。ただし、直前まで販売されていた 自社の商品と比較する場合はこの限りでない。

比較表示に関する調査及び審議

第17条

公正取引協議会は、会員等からの要求があり、その必 要性があると認められるときは、比較表示に関す る調査及び審議を行うものとする。

比較表示を実施した事業者は、公正取引協議会から関 係資料の提出を求められた場合、速やかに関係資 料を公正取引協議会に提出するものとする。

細則の制定

第18条

公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施する ため、細則又は運用基準を定めることができる。

前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止し ようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会 に事前に届け出るものとする。

 

出処 : COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE (http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02.html)



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