インドネシア国内の化粧品は、保健省の規定および食品医薬品庁(BPOM)の規定に基づいて規制されています。
また、ASEAN化粧品委員会(ACC, ASEAN Cosmetic Committee)が規定したASEAN化粧品指針(ACD, ASEAN Cosmetic Directive)の規制を受けています。
まず、インドネシアで輸入及び流通しようとする会社は、当該製品をBPOM(National Agency of Drug and Food Control)に登録する必要があります。
登録のためには、インドネシアに設立された法人または一般輸入免許(API)を持っているProduct holderを通じ、以下の書類を提出しなければなりません。
下記のような書類を提出する必要があります。
- Letter of Authorization (LoA)
- A description of the composition and specifications
- Certificate Free of Sale (CFS)
- Good Manufacturing Process (GMP)
- 処方とパッケージデザインのマスター
- Document Information Product (DIP) :
管理文書及び製品概要、化粧品成分、化粧品品質データ、化粧品安全性及び使用データなどの資料。
最後に、以下の情報を化粧品ラベリング表示要件として従う必要があります。
- 製品名
- インドネシア語で書かれた成分法
- 全成分
- 製造業者及び製造国
- 化粧品輸入業者及び流通業者名、連絡先及び住所
- 登録番号
- バッチ番号
- サイズ、量、重量
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
JDIH Biro Hukum dan Organisasi - Badan POM RI
Mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan -->
jdih.pom.go.id
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