◎国立電波研究院公告 第2021-62号
電波法第47条の2第1項の規定にもとい、電磁波強度測定基準告示の一部を改訂することによって、改訂の趣旨と内容を国民へ前もって知らせ、意見を受けようとする行政手順法第46条の規定に基づき下記の通り公告します。
2021年8月10日
国立電波研究院長
1.改訂理由
無線国及び家電機器の実際の運用・動作環境及び測定装備の条件にあわせてその内容を補完し、関連したお知らせ等一部不備点を補完・改善するために電磁波強度測定基準の告示を改訂する。
2.主要内容
ア.無線国電磁強度測定法改訂(第3条2項)
〇発表1‘無線局電磁波強度測定方法’のうちに実際の設置・運営される基地局の環境及び条件に合わせて測定間隔・時間等の電磁波強度測定方法の保管・修正
-(測定間隔及び測定時間の改善)既存1m測定間隔の対象を‘3GHzまで’と‘8GHzまで’と緩和し、それによる測定値の信頼性の確保のための基準‘5秒以上時間平均測定’で補完
-(測定方法及び換算個数の改善)①28GHz信号特性を考慮し2次モードの測定方法の追加及び②屋上・下段型基地局に対する別途の測定視点・位置が不在であることによってこれを明確化し③換算個数は簡単な装飾表現で改善
カ.家電機器電磁波強度測定方法の改訂(第3条3項)
〇発表2‘家電機器及び類似機器の自己用測定機器方法’の内の誘導式(IH, Induction Heating) キッチン用電熱機器についての電磁波強度測定調理容器及び動作条件等を具体的に明示
サ.‘RFパルス型信号を持つ無線局の電磁波強度測定方法‘及び発表4’6GHz以上の携帯用(送信)無線設備の電力密度測定方法‘の内の内容の内のハングル正書法による文句の修正及び条文の明確化の為に修正し、一部の規制条件を緩和s
タ.補則に測定関連細部指針づくりの根拠を追加(第11条)
〇新技術及び電波環境の変化に合わせ、測定方法の新設が必要時、告示改訂前の関連細部指針を決定し、適時に対応できる根拠づくり
<リンク参照>
一部改訂告示(案)
https://www.rra.go.kr/FileDownSvl?file_type=notice&file_parentseq=4797&file_seq=2
新旧条文対照表
https://www.rra.go.kr/FileDownSvl?file_type=notice&file_parentseq=4797&file_seq=1
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