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JNM Japan/韓国KC認証

KCS安全認証対象及び適用範囲

JNM Global 제이엔엠글로벌 2023. 3. 20. 17:45

 

安全認証対象及び適用範囲

 

対象
適用範囲
プレス
動力で駆動するプレス、シャー及び折り機、しかし次の各項目のうち一つにでも該当するプレス、シャー及び折り機は除外
  • カ. 熱間鍛造プレス、鍛造用ハンマー、木材等の接着のための圧着プレス、トムソンプレス(Tomson Press)、シーリングマシン、粉末圧縮成形機、圧縮機、ゴム及び砂とうの加圧成形機、自動タレットパンチングプレス、多目的作業のための加工機(Ironworker)、ダイスポッティングプレス、校正用プレス
  • ナ. ストロークが6mm以下で、危険の限界の間に身体の一部が入らない構造のプレス、シャー及び折り機
  • タ. 円型回転刃に基づく回転シャー、ニブラー、コイルスリッター、形鋼•棒鋼専用のシャー及びノッチング機
シャー
折り機
クレーン
動力で駆動する定格荷重0.5トンクレーン(ホイスト及び車両用搭載クレーン含む)しかし「建設機械管理法」の適用を受けるクレーンは除外
リフト
  • 動力で駆動するリフト、しかし次のうち一つにでも該当するリフトは除外
  • 1) 適材荷重が0.49以下である建設用のリフト、0.09トン以下の引越し荷物運搬用のリフト
  • 2) 運搬区の床面積が0.5平方メートル以下で、高さが0.6メートル以下であるリフト
  • 3) 自動者装備用リフト
  • 4) 自動移送設備に基づき貨物を自動で搬出入する自動化設備の一部で人が接近する恐れがない専用設備は除く
圧力容器
  • カ. 化学プロセス流体取扱容器またはそのほかのプロセスに使用する容器(空気または窒素取扱容器)として設計圧力がゲージある力で0.2メガパスカル(平方センチメートル当たり2キログラムフォース)を超過する場合、しか次のうちの一つにでも当てはまる容器が除外
  • 1) 容器の長さまたは圧力に関係なく内径、幅、高さ、または断面対角線の長さが150mm(管)を利用する場合は公称直径150A以下の容器
  • 2) 原子力容器
  • 3) 水冷式管型凝縮機(しかし、胴体側に冷却水が流れ観測の使用圧力が胴体側の使用圧力より低い場合に限る)
  • 4) 使用温度摂氏60度以下の水のみを取り扱う容器(しかし、大気圧下から需要がくの引火点が摂氏85度以上である場合には水に添加剤が含まれていても可)
  • 5) プレート型(Plate type)熱交換気
  • 6) フィン型(fin type)空気冷却機
  • 7) 蓄圧機(accumulator)
  • 8) 流圧、水圧、高圧シリンダー
  • 9) 人を収容する圧力容器
  • 10) 車両用タンクローリー
  • 11) 配管及び流量計測または流量制御等の目的で使用される配管構成品
  • 12) 騒音機及びストレーナー(フィルター含む)で次の一つのうちに当てはまるもの
  • カ) フランジ取付のための溶接部以外の溶接継ぎ目がないもの
  • ナ) 胴体の外形320mm以下で配管接続部の公称直径が胴体外径の2分の1以上であること
  • 13) 機械・器具の一部が圧力容器の胴体または軽板等の圧力を受ける部分を取りあるかうこと
  • 14) 使用圧力(単位:MPa)と容器の内容的(単位: m3)の積は0.1未満であることから、次のうちに一つにでも当てはまるもの
  • カ) 機械・器具の構成品
  • ナ) ポンプまたは圧縮記等の加圧装置の付属設備として密封、潤滑または熱間交換を目的にするもの(しかし、取扱流体が該当プロセスの流体または安全保健規則別表1の危険物質に当てはまらない場合に限る)
  • 15) 製品を包んで販売・供給することを目標にする運搬用容器
  • 16) プロセス用の直下式チューブ型加熱機

  • ナ. 용容器の審査範囲は次の通り
  • 1) 溶接接続で外部の配管と接続された場合、初めの演習方向溶接継ぎ目まで
  • 2) ネジ接続で外部配管と連結された場合、初めのネジ継ぎ目まで
  • 3) フランジ接続で外部配管と接続された場合は初めのフランジ面まで
  • 4) 付着物を直接内圧部に溶接する場合、その溶接の継ぎ目まで
  • 5) マンホール、ハンドホール等の圧力を受けるカバープレート、溶接継ぎ目、ボルト、ナット、ガスケットを含む
化学プロセス流体取扱容器は増発、吸収、蒸留、乾燥、吸着等の化学プロセスに必要な流体を保存、分離、移送、混合等に使用される設備としてトップ類(蒸留トップ、吸収トップ、抽出トップ及び減圧トップ等)、反応期及び混合類、熱交換器類(加熱機、冷却器、増発期及び凝縮機等)フィルター類及び保存容器等のことを指し、産業安全保健基準に関する規則別表1に伴う危険物質を取り扱う容器も含まれる
ローラー機
ローラーの圧力によってゴム・ゴム化学物または合成数値を塑性変更させたり、軟化させるローラー機として動力に基づき構成されるローラー機について適用、しかし作業者が接近することのできない密閉型構造のローラー機は除外
射出成形機
プラスティックまたはゴム等を成形する射出成形機として動力に基づき駆動される射出成形期、ただし次の各項目の一つのうちに当てはまる射出成形機は除外
  • カ. 反応型射出成形
  • ナ. 圧縮・移送形射出成形機
  • ダ. 長靴製造用射出成形機
  • ラ. Blow Moldingマシーン
ローリング・
タワ
動力に基づき人が搭乗した作業台を作業位置に移動させるための全ての種類と大きさの高所作業台について適用(車両搭載用を含む)しかし、次の各項目のうちの一つにでも当てはまる場合は除外
  • ガ. 指定された高さまでのせて運ぶ永久設置型乗用乗降機
  • ナ. 乗降装置にぶら下がっているガイドのないゲージ
  • ダ. レール依存型の保存及び回数装置上の条項操作台
  • ラ. テールリフト(tail lift)
  • マ. マスト条項作業台
  • バ. 条項の高さ2メートル以下の乗降台
  • サ. 乗用及び貨物用建設巻上機
  • ア.「消防基本法」に伴う消防装備
  • ザ. 展示場(fairground) 装備
  • チャ. 航空機地上サポート装備
  • カ. 橋梁下部の検査及び維持管理装備
  • タ. 農業用高所作業車(「農業機械化促進法」に伴う検定製品に限る)
ゴンドラ
動力に基づき駆動されるゴンドラ、しかしクレーンに設置されたゴンドラ、エンジンを利用して駆動されるゴンドラ、地面から角度が45度以下で設置されるゴンドラ及び同じ事業場から場所を移動して設置するゴンドラは除外
ノコギリ
<削除2020.1.15.>

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