輸入品安全認証確認
•プレス/シャー等の一部安全対象機械機構を未認証輸入時、管轄の税関から輸入申告書補完要求または通関保留等の制裁措置がある可能性があるため、対象製品の輸入者(荷主)は必ず輸入申告前に安全認証を受けた後に安全認証確認書を添付して管轄税関に輸入申告をする必要があります。
輸入者
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安全認証機関に要件を申請 ▶ < 輸入品安全認証確認申請書 > 安全認証機関
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安全認証機関
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確認申請書の受付・検討[7日以内] ▶ < 輸入品安全認証確認書 > 交付
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輸入者
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< 輸入品安全認証確認書 > 添付 ▶ 管轄税関に輸入申告
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税関
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輸入審査 ▶ 輸入者へ審査結果をお知らせ
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税関長確認対象の主要安全認証対象品の現況
•関税庁長が告示する「関税法第226条に基づく税関長確認物及び確認方法指定告示(別表2)」から指定する品目について適用する
•関税法第226条に基づく税関長確認物品及び確認方法指定告示
•「別表2」税関長確認対象輸入物品
•ガ:対象法令及び物品の範囲と具備要件
対象法令及び物品の範囲
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具備要件
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(29) 産業安全保健法該当
〇 安全認証対象
〇 自律安全確認の対象
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〇 安全確認認証機関の安全認証確認書または書面審査の結果(適合確認書)
〇 自律安全確認機関の自律安全確認申告証明書
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機器認証と関連し、気になる点がございましたら
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迅速かつ丁寧にご案内させていただきます。
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