自律安全確認申告対象及び適用範囲
対象
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適用範囲
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研削盤または研磨機
(携帯型は除く)
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動力に基づき回転する砥石または研磨剤等を使用して金属やそれ以外の加工物の表面を磨いたり切断または光沢を出すために使用するもの
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産業用ロボット
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直交座標ロボットを含んで3軸以上のマニピュレータ(アクチュエータ、教示ペンダント、制御機及び通信インターフェイスを含む)を具備して専用の制御器を利用してプログラム及び自動制御が可能な固定式のロボット
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混合機
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回転軸に固定された羽を利用して内容物を混ぜたりするもの、しかし次の各項目のうち一つでも当てはまるものがあれば除外
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破砕機または粉砕機 |
岩石や金属またはプラスティック等の物質を必要な大きさの小さい塊または粉末に砕くこと、しかし次に各項目のうち一つにでも当てはまれば除外
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食品加工機械
(破砕 · 切断 · 混合 · 製麺機)
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コンベヤー |
材料・半製品・貨物等を動力に基づき連続運搬するものとして、次の各項目のうち一つにでも該当するコンベア。しかし移送距離が3m以下のコンベアは除外
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自動車装備用リフト
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荷重適材装置に車両を適材した後に動力を使って車両を引き上げ、点検及び装備作業に使われる装置
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工作機械
(旋盤, ボール機, 平削り · 成形機, フライス機)
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固定型木材加工用機械
(丸鋸, かんな, ルーター, 帯鋸, 面取り機械)
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印刷機
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版面のインクを付けて紙、フィルム、またはこれと似た材質の表面に置いて押し、印刷作業をする機械。この場合は切断機、製本機、紙反転機等の設備付属装置を含む
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気圧調節室 (chamber)
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