▶︎安全確認安全基準に基づき「おもちゃ」製品に対する説明は下記の通りです。
国内に販売される目的の満13歳以下の児童が遊ぶ際に使用する用途で考案されていますが、、明白にそのような用途で使用される製品または材質のことを言います。
ここで「遊びに使用」という言葉の意味は、正常的な使用の場合のみでなく、合理的で予測可能な誤用(misuse)も含んでおります。
この基準でおもちゃは「遊びに使用」と規定しておりますが、「教育目的で使用」する教区を除外しておりません。
▶︎使用年齢の区分
使用年齢の区分
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品目軍
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0 歳 ~ 3歳未満
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乳幼児・幼児用のおもちゃ
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3歳以上 ~ 8歳未満
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児童用おもちゃ
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8歳以上
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小学校低学年用のおもちゃ
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▶︎児童用製品のKC安全確認
児童用製品の安全特別法第2条第11号に基づき、児童製品の構造、材質及び使用方法等によって児童の命、身体に対する危害を引き起こす恐れのある児童用の製品の内で、製品検査でその危害を防止することができると認められている児童用製品、これに該当する製品を販売する目的の製造者または輸入者は必ず児童用製品の安全確認申告を行った後、KC認証マークを表示して製品を販売する必要があります。
該当認証
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安全確認
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期間
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3 ~ 4 週間
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サンプル
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2 EA
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必要書類
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* 電磁波製品に該当する場合、適合性評価がKC認証と進行される必要があります。
* 3歳未満の乳児・幼児用のおもちゃの小さい部分は子どもの食堂の大きさ(約3.4 cm)の直径より小さい場合、不適合とみなされます。これ以外にも不適合な事項等の子どもの製品の場合に考慮する必要がある規格と特異事項が多いため、製品の検討後に認証が進行される必要があります。
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児童用のおもちゃ製品の場合、製品の説明書及びラベルに表示される必要がある事項等の表示文句、注意書き等各々異なる必須事項が要求され、児童用のおもちゃの製品の製造または輸入に目的を置いて椅子販売者までは下記メールアドレスまで製品の取扱説明書または写真を添付しご送信くださいませ。
おもちゃ認証と関連し、気になる点がございましたら
下記メールへお問い合わせくださいませ。
迅速かつ丁寧にご案内させていただきます。
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