ANATELは、通信装備のSAR試験手続きに対する規定と関連し、
既存のAct Nº 955に代わるAct Nº 1630を発表しました。
該当規定は3月12日に発表と共に発効されました。
これに従い、主となる変更事項は下記の通りです。
適用周波数の帯域変更
300MHz – 6GHz ▶ 4MHz – 6GHz
人体模型と携帯用端末機の分離距離の変更
最少20cm ▶最大15mm
仕様が異なる2つ異常のバッテリーと共に販売される携帯用端末機の場合
周波数帯域別のSARの最大値試験を除外する全体試験を最大容量のバッテリーで進行することを許容
付属品がある場合
付属品なく進行したSAR値が最も高いRF機能及び周波数帯域に付属品を含んだ試験を進行
しかし、金属と伝導性材質を含んだ付属品についてのみ試験を進行(伝導性材質のない付属品は免除)
新規試験手続きの追加
●非同時信号に対するSARの測定
●TAS (Time-Period Averaged) SARの測定
●平均面積内の最大SARの測定
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