昨年4月の投稿からご案内させていただいた
IFETELから発行されたSARに対する技術規定
IFT-012-2019の発効日が2月26日に発効されました。
IFT-012-2019は
電波放出最大値及び特定吸収率に対し規定し、
身体の近くに使用される無線機器が
順守する必要のある基本的な無線周波数露出に対する事項を設定します。
IFT-012-2019は、30MHz~6GHz帯域で
電波スペクトラムを使用したり、通信網に連結できる
無線周波数送信機または受信機がある機器の中
次の事項に該当する機器に対し適用されます。
1.
300 MHz ~ 6 GHz帯域の
頭、特に耳の近くに使用される機器
2.
30 MHz ~ 6 GHz帯域の
身体から200mm以下の距離から使用される機器
これと関連し、主要事項は下記の通りです。
該当規定はWWAN機能を備えた機器に限定し、適用されず
身体から200mm以下の距離から使用される全ての出井の無線機器に対し適用されます。
適用範囲に該当する機器は、既存に認証を受けていても新規規定を順守する必要があります。
概要規定について、適合性認証を受けるためにメキシコ内の公認試験所から
現地試験を進行する必要があります。
IFT-012-2019の全文はこちらからご確認できますが、
スペイン語である点ご了承ください。
メキシコ認証と関連し気になる点がございましたら
下記アドレスにお問い合わせお願い致します。
迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
info@jnmglobal.net
info@jnmjapan.net
maketing@jnmglobal.net
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