第Ⅱ章、その他ラベリング要件
Art,本決議案付録Ⅵに明示された警告文に付け加え、下記に強調した特定単語を1次2次包装に義務的に追加する必要があります。
Ⅰ-エアロゾル(AEROSOLS):“本製品の吸収を避けてください。”
Ⅱ-中和剤、毛髪を乾かしたり、広げろための製品(NEUTRALIZERS, PRODUCTS TO CURL AND STRAIGHTEN THE HAIR):“本調整用物質は、他の用途で使用する場合、危険(DANGEROUS)であるため、本来意図された目的でのみ使用する必要がある。”
Ⅲ-毛髪脱色剤及び染毛剤(HAIR LIGHTERS AND HAIR COLOR PRODUCTS):慢性あるいは急性中毒(intoxication)を誘発する可能性のある成分が配合された毛髪脱色剤及び染毛剤は、下記の通りの警告を含んでいる必要がある。:“警告(CAUTION):一部使用者へ皮膚刺激を誘発する可能性のある成分を含む、使用前接触テストを実施してください。”
Ⅳ-室内タンニングローション(INDOOR TANNING LOTION):皮膚タンニング効果を出す為の意図の製品ラベルは“警告:太陽から保護されない”という警告文句を含む必要がある。
出処:Cosmetic Online.com
(https://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/fotos/assets/uploads/regulatorios/c7eecRDC+no+7+de+10+de+fevereiro+de+2015.pdf)
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
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