保健省-MS国家保険監視器具-ANVISA
第1章第Ⅱ説
Art. 17.個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水のラベリングは、どのような治療的な内容を言及したり、あるいは原産地、構成、目的あるいは安全性に対する誤解、欺瞞あるいは誤解を招くような表示あるいは命名をしてはならない。
Art. 18. Grade 1と Grade 2の個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水は、必ず登録番号とマッチングするAnvisaのシステム上から生成された会社の運営許可番号-AFE そしてプロセス番号を製品のラベル上に含む必要がある。
§ 1º 登録が免除されるGrade1とGrade2の製品について、Anvisaのポータルに公示した後に商業化することができる。
§ 2º 登録対象であるGrade2製品について、連邦官房 (Official Gazette of the Union)に登録商品が公表された以降のみ商業化することができる。
出処 : Cosmetic Online.com
(https://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/fotos/assets/uploads/regulatorios/c7eecRDC+no+7+de+10+de+fevereiro+de+2015.pdf)
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