パラグアイ産業省、織物ラベルの要求事項に関する新しいDecree 3383を発表しました。
この技術規定は繊維商品の構成、大きさと重さ、名称、管理、洗浄及び保存等の特性を明確かつ正確に識別するために確立されており、要求事項は繊維の質量の80%以上が textile fibers及びtextile filamentsで構成された繊維製品を自称します。
この規定の要求事項は海外輸出用繊維製品には適用されず、このような製品は包装された状態である必要があり、明白に識別できなければならず、製造社の施設に保管されている必要があります。
識別情報はハッキリ読めるようにする必要があり、下記を含んでいなければなりません。
• Name, business name or trademark registered in the country of consumption, and tax identification of a
national manufacturer or importer
• Country of origin
• Name of textile fibers or textile filaments with their contents expressed in percentage by mass
• Product care instructions
• Size or dimensions (as applicable)
追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。
info@jnmglobal.net
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