カザフスタン化粧品ラベリング 9.化粧品ラベリング規格 9.1化粧品ラベリング規格は文字、数字及びグラフィック表記で品質表示書、品質表示ステッカー、製品包装ボックス、ラベルに本文の付属書 2,3,4,5の既存に合わせて表記をする必要がある。 もし、化粧品と関連された付随的な情報が記入されているステッカーが付着している時、製品に指が開いている本を指している絵が製品に付着する必要がある。 (付属書11).9.2.化粧品ラベルには下記に同じ情報が加入している必要がある。:-製品名、名称化粧品(存在時):-化粧品の名称に含まれていない場合の用途 ・子ども用化粧品はこれに対する情報: ・生産者と住所(法人住所、生産国): ・化粧品の原産地(化粧品生産者の法人住所と化粧品を位置した国が一致しない際) ・製品名と会社の位置(法人住所)消費者と紛争発生時、解決できる権限を持つ会社の位置(輸入者または生..