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ブラジルラベル規定 2

Brazil, cosmetics labeling

保健省-MS国家保険監視器具-ANVISA 第1章第Ⅱ説 Art. 17.個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水のラベリングは、どのような治療的な内容を言及したり、あるいは原産地、構成、目的あるいは安全性に対する誤解、欺瞞あるいは誤解を招くような表示あるいは命名をしてはならない。 Art. 18. Grade 1と Grade 2の個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水は、必ず登録番号とマッチングするAnvisaのシステム上から生成された会社の運営許可番号-AFE そしてプロセス番号を製品のラベル上に含む必要がある。 § 1º 登録が免除されるGrade1とGrade2の製品について、Anvisaのポータルに公示した後に商業化することができる。 § 2º 登録対象であるGrade2製品について、連邦官房 (Official Gazette of the Union)に登録商品が..

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第Ⅱ章、その他ラベリング要件 Art,本決議案付録Ⅵに明示された警告文に付け加え、下記に強調した特定単語を1次2次包装に義務的に追加する必要があります。 Ⅰ-エアロゾル(AEROSOLS):“本製品の吸収を避けてください。” Ⅱ-中和剤、毛髪を乾かしたり、広げろための製品(NEUTRALIZERS, PRODUCTS TO CURL AND STRAIGHTEN THE HAIR):“本調整用物質は、他の用途で使用する場合、危険(DANGEROUS)であるため、本来意図された目的でのみ使用する必要がある。” Ⅲ-毛髪脱色剤及び染毛剤(HAIR LIGHTERS AND HAIR COLOR PRODUCTS):慢性あるいは急性中毒(intoxication)を誘発する可能性のある成分が配合された毛髪脱色剤及び染毛剤は、下記の通りの警告を含んでいる必要がある。:“警告(CAUTION):..