▶︎安全確認安全基準に基づき「おもちゃ」製品に対する説明は下記の通りです。 国内に販売される目的の満13歳以下の児童が遊ぶ際に使用する用途で考案されていますが、、明白にそのような用途で使用される製品または材質のことを言います。 ここで「遊びに使用」という言葉の意味は、正常的な使用の場合のみでなく、合理的で予測可能な誤用(misuse)も含んでおります。 この基準でおもちゃは「遊びに使用」と規定しておりますが、「教育目的で使用」する教区を除外しておりません。 ▶︎使用年齢の区分 使用年齢の区分 品目軍 0 歳 ~ 3歳未満 乳幼児・幼児用のおもちゃ 3歳以上 ~ 8歳未満 児童用おもちゃ 8歳以上 小学校低学年用のおもちゃ ▶︎児童用製品のKC安全確認 児童用製品の安全特別法第2条第11号に基づき、児童製品の構造、材質及び使用方法等によって児童の命、身体に対する危害を引き起こす恐れのある..