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日本化粧品認証 6

Japan, cosmetic labeling(第7条 ~第12条)

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第7条 ~第12条) ​ ​ 厚生労働大臣の指定する成分 第7条 成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に 基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」 という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法 により表示する。ただし、当該成分に附随する成分で あって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成 分(キャリーオーバー)等については、その表示を省 略することができる。 (1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配 合量が1%以下の成分は、末尾に配合量の多い順に よらず表示することができる。 (2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表 示し、その後にすべての着色剤を表示する(この場合 配合量の多い順によらず表示することができる。) ​ 原産国名 第8条 ​規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化..

日本化粧品認証

日本化粧品認証_必要書類 番号 書類名 作成主体 書類発給機関 備考 1 化粧品外国製造販売業等 申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) -オンラインプログラムを利用しCDで提出 -追加書類は書面で提出可能 2 化粧品製造販売申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 都道府県薬務主管課 -製品を市場に流通させるために必要 -総括製造販売責任者が製造販売 事務所で許可を取得する必要 3 製造販売用化粧品 輸入申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 厚生労働省 (関東信越/ 近畿厚生局) -GVP(安全管理基準)に適合していること -GQP(品質管理基準)に適合すること 4 事業者登録証コピー バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 N/A 5 全成分分析表 製造..

Japan_ Cosmetic 

Japan_Cosmetic 化粧品分類 化粧品: 人体に香りづけ、容貌の変化、部位の保護 例:香水製品群、メイクアップ製品群、スキンケア製品群、ヘアケア製品群 医薬外品: 嘔吐、発疹、痛みの予防、発毛促進剤、除毛済 害虫撲滅製品、臭い除去剤、カラー剤及び美白、ニキビケア 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

日本化粧品認証_主要事項3

▶制限された防腐剤成分の目録 成分名 100g当たりの最大値 Benzoic acid 0.2 Benzoate 総量対比 1.0 Alkyidiaminoethylglycine hydrochloride 0.20 Photosensitizing dyes 総量対比0.0020 Chlorcresol 0.50 Chlorobutanol 0.10 Salicylic acid 0.20 Salicylate 総量対比1.0 Sorbic acid and sorbate 総量対比0.50 Dehydroacetic acid and dehydroacetate 総量対比0.50 Trichlorohydroxydiphenlether 0.10 p-Oxbenzoic aicd esters and their sodium salts 総量対比1.0 Phenoxyetha..

日本、一部医薬品市販承認基準改定

2020年12月8日、日本MHLWは三つ医薬品、すなわち口腔管理製品、ヘア着色剤及び 永久ウェーブ製品の市販承認基準の修正を提案する公開協議に対する修正案を発表しました。 ―治療用口腔管理製品は2~3等級で再分類され、活性成分の種類、 仕様及び容量に対する新しい規定が提示されます。 ―毛髪着色剤及び永久ウェーブ製品の活性成分の仕様が修正されました。 これに対する意見は2021年1月6日以前に提出することができます。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net