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海外化粧品認証 35

Thailand_Cosmetic

認許可準備書類 1.委任状と事業者番号発行申請時 -委任状 -商品取引所法人登録証及び商業登記 -本人確認証のコピー -事業許可証のコピー等その他書類 2.化粧品製品詳細申告書 -製品名及び製品情報 -申告申請書 -全成分表 -自由販売証明書 -事業者登録証及び製造業者の情報 -ラベリング情報 -分析方法結果報告書 -製造工場図 -ラベル及び内容抄本等 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ASEAN化粧品規定:ACD(ASEAN Cosmetic Directive) 

ACD目的: 1)アセアンから販売される全ての化粧品の安全性。品質及び主張された効能を確保するにあたり 会員国間の協力増進 2)技術的要件の調和、製品登録認証の相互認証とアセアン化粧品指針の採択を通じて 会員国間の化粧品取引が制限なく行われるようにする ACD会員国家: ◆ Myanmar ◆ Thailand ​ ◆ Laos ◆ Cambodia ​ ◆ Vietnam ◆ Philippines ​ ◆ Indonesia ◆ Brunei ​ ◆ Singapore ◆ Malaysia 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

マレーシア化粧品:ラベル項目

マレーシア化粧品ラベリング:必須項目 -化粧品品名 -化粧品機能及び製品紹介 -使用法 -全成分目録 -製造国 -配合(重量及び体積) -製造日と有効期間 -使用時の注意事項 -現地担当会社(担当者)名及び住所 -市中の化粧品に責任がある会社の住所及び電話番号 マレーシア化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal. info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Anvisa,化粧品ラベリング規則の変更

Anvisaは衛生製品、化粧品や香水の成分をポルトガル語でラベルに表示するよう 要求する決議案を発表しました。 従って2021年11月からブラジルから販売されるラベルには、成分目録をポルトガル語で翻訳したラベルが付着する必要があります。 これは現在要求される化粧品成分のINCIの目録に追加されます。 ブラジル化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

BRAZIL COSMETIC : LABELING REQUIREMENTS

Ingredients list : ポルトガル語 article2によると、ブラジルから販売される個人衛星製品、化粧品及び香水は現行規定から提供する他の要求事項を侵害せず、ポルトガル語の成分目録を表示する必要があります。 従って、INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)は義務的に維持され製品に必ず表示される必要があります。 従って、ポルトガル語の翻訳とINCNI目録がラベルに併記している必要があります。 この法案は2020年11月5日以前に製造された製品は、該当満了日(第3条)までポルトガル語で成分の目録なしに販売が可能です。 ブラジル化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@..

Japan Cosmetic:成分規定

日本化粧品成分規定 輸入業者及び製造業者は日本の化粧品標準から明示してる成分に対する 許可及び規制に対する内容を必ず遵守する必要があります。 ▼すべての製品に制限された成分目録 〔成分名/100g当たりの最大値〕 Aluminum chlorhydroxy allantoinate / 1.0g Cantharides tincture, ginger tincture or capsicum tincture / 総量対比 1.0g Phenyl salicylate / 1.0g Polyoxyethylene laurylether (8-10E.O.) / 2.0g ​ ▼制限された防腐剤成分目録 〔成分名/100g当たりの最大値〕 Aluminum chlorhydroxy allantoinate / 1.0g Cantharides tincture, ginger ti..

PMDA製品登録申請担当機関

PMDA(医薬品医療機器総合機構) ◆PMDAは厚生労働省のもと、医薬品及び医療機器担当総合機構として輸出入時に必要な 製造業及び製造販売業許可証の審査及び交付を担当する機関 ◆許可証登録申請時、日本内の薬剤師免許がある製造販売業者や輸入主体及び輸入代行業者を利用 Pmdaのメインホームページ:https://www.pmda.go.jp/ 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net