食品医薬品安全処では危害評価の結果を基に染毛剤の一部成分を化粧品に使用できない原料リストに追加及び原料識別の利便性を高めるために化粧品として使用できない原料等の化学物質識別番号(CAS No.)を追加するなどの内容で「化粧品安全基準等に関する規定」を付するように一部改正告示しました。 詳細については、以下のリンクをご参照ください。 Refer from https://www.mfds.go.kr/brd/m_211/view.do?seq=14798&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1