JNM Global

Global Approval Partner

AseanCosmeticDirective 2

ACD Labeling Regulations

ラベリング:化粧品と直接伝わる容器(1次包装)またはこれを収納する包装に適用される印刷または書かれた情報 ▷容器や包装の大きさ、形態または特性等によって全ての事項を表記できない場合には、印刷物、輸出包装等を利用できますが、化粧品の名前と製造者の製造番号は必ず1次包装に表記する必要がある。 ▷ラベリングに表示された事項を簡単に読め、理解しやすく消しづらくする必要があり 英語、会員国の自国語または販売地域の消費者が理解できる言語で表記する必要がある。 ▷動物から由来氏ら成分表記の為の特定警告を要求する場合もある。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ACD : Asean Cosmetic Directive

▶安全性要件: 通商的または予測可能な使用条件によって使った際人体の健康を害してはいけない ▶定義と範囲: 人体の外皮部分を保護、健康な状態維持 容貌変化等の用途で考案された物質あるいは祖製品 ▶製品情報 (PIF): 製品に責任を持った企業または個人は規定に従い製品情報ファイルを常に 所有している必要がある ▶成分規定: ACDから規定する化粧品配合禁止及び配合限度を遵守する必要がある ▶分析方法: 製品に責任を持った企業や個人は分析証明書、検査方法等の文書を常に 所有している必要がある ▶ラベリング: ADC規定に従い10個の内容を表記する必要がある。英文表記が基本であり 多言語で併記も可能 ▶製品効能: Asean Cosmetic Claims Guidelinesに従う必要がある 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net in..