BISはCRS(Compulsory Registration Scheme)が適用される 電子製品の閉れる試験の実装に対する 指針を発表しました。 これに伴いBIS対象である構成品に対するBIS認可書がない場合に 最終製品と構成品のBIS試験を 同時に進行することが可能となります。 並列試験を進める際に 試験所は構成品の試験レポートを まず発行されている必要があります。 該当の試験レポート番号は試験所名と最終製品の 試験所名と共に最終製品のレポートに記載されます。 レポート発行後 BIS登録は部品順に行われます。 該当手順の適用の例は次の通りです。 (i) BIS試験所/BIS公認試験所は セルに対するR-Numberなしに バッテリーパックに対する試験を進めることができます。 以降レポートを発行する際に セルに対するR-Numberの代わりに セルの試験成績書番号及び試験所名を記載..