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KCS 2

保護区_安全認証の免除/一部免除(産業安全保健法施行規則第109条)

全て免除 (第109条の第1項) 一部免除 (第109条の 第2項) 研究・開発を目的に製造・輸入したり輸出を目的に製造する場合 「高圧ガス安全管理法」第17条第1項による検査を受ける場合 「エネルギー用合理化法」第39条第1項による検査を受ける場合 「電気施行法」第63条による検査を受けた場合 「港湾法」第26条第1項・第2項及び第4号による試験を受けた場合 「鉱山保安法」第9条による検査のうち、鉱業施設の設置工事または変更工事が完了した際に受ける検査を受けた場合 「建設機械管理法」第13条第1項第1号・第2号・第3号による検査を受けた場合 「船舶安全法」第7条による検査を受けた場合 「原子力安全法」第16条第1項による検査を 受けた場合 「消防施設設置位置及び安全管理に関する法律」第36条第1項による形式承認を受けた場合 「防衛事業法」第28条第1項による品質保証を受けた場合 「危..

KCS自律安全確認申告

自律安全確認申告(KCSマーク) •自律安全確認対象 機械:器具等を製造または輸入するものが該当の製品の安全に関する性能が自律安全基準に合っているということを確認し、雇用労働大臣に申告する制度 • - 安全認証を受けたり自律安全確認確認申告をした機械・器具等にはKCSマークを表示 義務者 •自律安全確認対象機械・器具等を製造及び輸入する予定の者 処理手順 製品試験及び性能の確認 自律安全確認 自律安全確認申告証明書 ​ 内容 審査内容 自律安全確認対象機械・器具が自律安全基準に合うことであることを確認 処理期間 15日 機器認証と関連し、気になる点がございましたら 下記メールへお問い合わせくださいませ。 迅速かつ丁寧にご案内させていただきます。 info@jnmjapan.net info@jnmglobal.net Marketing@jnmglobal.net