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cosmeticcertificate 17

Canada_Cosmetic Labeling

カナダ_一般化粧品ラベル規定 ▶ラベリング必須表記情報 ・化粧品成分国際用語体系(INCI)を使用した成分目録 ・英語とフランス語で表示された製品識別情報 ・メーター法測定単位で表示される製品の純量(Net Quantity) ・製造企業と流通企業名と住所 ・英語とフランス語で表示される警告及び注意事項 ・英語とフランス語で表示された製品を安全に使用する為の指針 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

カナダ_医薬品で分類される化粧品

カナダ_医薬品(Drug) 人体を治療したり疾病を予防すると表記または宣伝する場合とみなす -例:紫外線遮断剤、美白化粧品、手の消毒剤、ルームスプレ― 医薬品認証手順 1.申告: 1)製品識別番号(DIN)登録 2)Drug Establishment License (DEL)申請 (GMP基準を満たす必要がある) ↓ 2.審査:製品成分及び臨床試験資料の検討 ↓ 3.許可:NOC(Notice of Compliance)を発行し販売許可の可否 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

カナダ_一般化粧品

カナダ_化粧品認証 化粧品 体の洗浄、美容、容貌改善を目的とし、人体の皮膚に適用する製品 -例:せっけん、メイクアップ製品、クレンジングティッシュ、スキンケア製品、シェービングクリーム 一般化粧品認証手順 1)CPSB申告:最初の流通日から10日以内 CNF (Cosmetic Nofitication Form) 提出 ↓ 2)CNF検討 ↓ 3)許可:化粧品原料安全規定に基づき許容可能である燃料である必要がある 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

米州_化粧品 VCRP

アメリカ_化粧品認証 VCRP (voluntary cosmetic registration program) 一般化粧品:体の洗浄、美容、容貌改善を目的にする人体の皮膚に適用する製品 -OCTで分類されない化粧品はアメリカに申告なしに販売が可能 例:リップスティック、ファンデーション Process : 1)FDA申告 VCRP Portalプログラムを通じて自発的に登録 ↓ 2)RCPE Stage1製造施設登録FDA 2511 ↓ 3)CPIS Stage1製造施設登録FDA 2511 ↓ 4)Amending or Discontinuing A Product Formulation(更新または中断) 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Canada Cosmetic : SPF

製品識別番号(DIN)登録 ▼ Drug Establishment License (DEL)申請 (GMP 基準充足必要) ▼ 審査:製品成分及び臨床試験資料の検討 ▼ 許可: NOC(Notice of Compliance)発行し、販売許可をつける カナダ化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Canada, definition of cosmetics

▶顔、皮膚、ヘアー、爪、歯を磨いたり、改善/変化する為に使われる全ての物質 ▶化粧品にはビューティー製品(メイクアップ、香水、スキンケア製品、マニキュア)と 美容補助製品(せっけん、シャンプー、シェービングクリーム、脱臭剤)が含まれる 化粧品は分類の為に構成物質と製品使用目的によって評価する必要があり、評価結果によって化粧品と医薬品に区分 -構成物質:製品の構成成分が必ずその分類を決定することではなく、成分のみでなくその濃度に基づいて製品が化粧品として区分されるため、不適合になる場合もある。 -使用目的:化粧品の使用目的によって1次的に化粧品と医薬品として区分され、これ以外にも製品の包装及び広告、特にラベルの効能文句と関連し、使用目的と説明によって医薬品または化粧品として分類される場合もある。 カナダ化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します..

India, Cosmetic Regulation

インドの場合、輸入化粧品は医薬品及び化粧品法1940と規定1945、すなわち公告文G.S.R426(E)の規制を受けます。 ▶化粧品管轄当局は、インド医薬品管理局、中央医薬品標準管理局本部、健康サービス局、インド保健福祉家族省がしており、規制は張横医薬品標準管理局から進行する。 ▶化粧品規制当局連絡先 -規制当局:中央医薬品標準管理局(CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANIZATION, CDSCO) -規制部署:Cosmetics Division -住所:FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi –110002 -電話番号:91-11-23216367 -代表メール:dci@nic.in ▶医薬品及び化粧品法1940と規定1945:化粧品関連定義、製造、基準等、全般的な内容に対する法律である。 インド化粧品輸出..