ISO 14001:2015 要求事項
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文書化された情報の内容
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4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
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適用範囲は必ず文書化された情報で維持、利害関係者の接近が可能
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5.2 環境方針
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環境方針は必ず文書化された情報で維持
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6.1 リスクと機会を取り扱うための措置
6.1.1 一般事項
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- 下記内容について必ず文書化された情報として維持
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6.1.2 環境側面
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- 下記内容に対して必ず文書化された情報として維持
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6.1.3 遵守義務
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遵守義務は必ず文書化された情報で維持
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6.2.1 環境目標
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環境目標は必ず文書化された情報として維持
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7.2 的確性
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適格性の根拠を適切な文書化された情報として維持
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7.4 コミュニケーション
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コミュニケーションの根拠を適切な文書化された情報で維持
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7.5 文書化された情報
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- 下記内容に対して必ず文書化された助法で維持
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7.5.2 作成及び更新
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- 下記内容に対する適切性を保障
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7.5.3 文書化された情報管理
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- 下記内容を保障するための文書化された情報の管理
- 文書化された情報の管理のために次を取り扱う必要がある
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8.1 運営企画及び管理
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プロセスが企画した通りに実行されていることが確信可能な範囲まで必要な文書化された
情報を維持 |
8.2 非常事態の備え及び対応
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プロセスが企画した通りに実行されていることが確信可能な範囲まで必要な文書化された
情報を維持 |
9 成果評価
9.1 モニタリング、測定、分析及び評価
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モニタリング、測定、分析及び評価の結果に対する根拠を適切な文書化情報として維持
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9.1.2 遵守評価
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遵守義務に対する適合性評価の結果に対する根拠を適切な文書化情報として維持
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9.2 内部審査
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審査プログラムの実行と審査結果に対する根拠を適切な文書化された情報として保有 |
9.3 経営検討
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経営検討結果に対する根拠を適切な文書化された情報で保有
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10.2 不適合及び是正措置 |
- 下記内容に対して必ず文書化された情報で保有
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