EUでは、化粧品を販売しようとする化粧品メーカーおよびサプライヤーは、要件を遵守する必要があります。
以下のようにEU市場で化粧品を販売するための法的要求事項と消費者安全保護および環境的責任に関する規定をご案内します。
● ラベリング要求事項
EUの化粧品包装には製品名、成分、含量、責任者(RP)の連絡先情報など主要情報が表記されなければならず、 加盟国の公用語で作成されたラベルである必要があります。
● 安全性評価
化粧品の発売前にRPは安全性評価を行う必要があります。 製品の構成、梱包で安全を脅かすものがあるかどうかを評価する必要があります。
● 成分制限
消費者の健康を守るためにEUで販売されている化粧品には、特定の成分が禁止または制限されます。
● GMP
化粧品メーカーは品質と安全性を保障するため、優秀製造管理基準(GMP)ガイドラインを遵守しなければなりません。
● 環境規定
EUは化粧品包装が環境に及ぼす影響を減らすよう規定しています。
● ナノ物質
化粧品にナノ物質が含まれている場合、成分リストにその成分を明確に表示し、括弧内に「ナノ」という単語を表示する必要があります。
● 香りアレルギー物質
香成分を含む化粧品の場合、アレルギー誘発物質が特定濃度基準値を超える場合は包装に表示する必要があります。
● CPNP通報
EU市場に化粧品を発売する前にRPはオンラインシステムでCosmetic Products Notification Portal(CPNP)に製品情報を提出します。 CPNP提出には、最終包装された製品写真とラベルが含まれます。
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