タイ保健省は2020年11月医療機器ラベリングに対する新しい指針を発表しました。これは消費者へ十分かつ安全な医療機器徐由豊を提供するための、新しい法令は2021年10月31日から施行される予定です。
適用対象:
医療機器輸入業者、Class I(License Medical Device), Class II(Notification Medical Device), Class III(General Medical Device)医療機器の取扱者
適用内容一部:
-家庭用医療機器の場合、タイ語と英語どちらも作成する必要があり、全文医療機器の場合英語作成でも可能である。それ以外の言語は選択事項である。
-適用対象の医療機器取扱者の場合、3項、4項の要求時王に従いラベリングと関連文書を準備する必要があり、これは誤作動及び誇張されてはいけない。
適用例外対象:
-字体のラベリングと文書提供が必要な特定医療機器
-Medical Device Act B.E. 2551のsection 2及び改定案(issue2)であるB.E.2562. に伴う医療機器免除製造/輸入
-輸出用医療機器の製造/輸入
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